問題ID: ky08-0005
基本手当は必ず受給資格者本人に対して支給しなければならず、受給資格者が疾病その他やむを得ない理由で支給日に出頭できない場合であっても、代理人がこれを受け取ることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。口座振込により支給を受ける者を除き、受給資格者が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由で支給日に出頭できないときは、その代理人が基本手当の支給を受けることができる。代理人は受給資格者証及びその資格を証明する書類を管轄公共職業安定所の長に提出する。
根拠条文
雇用保険法施行規則46条
出題傾向
第48回問3、第51回問3、第52回問2(求職活動実績)、第55回問2、第58回問4(基本手当の支給手続)。第51回・第53回は選択式