問題ID: ky08-0003
受給資格者が疾病又は負傷により公共職業安定所へ出頭できなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。疾病・負傷による不出頭の期間が継続して15日未満であれば証明書による認定が認められる。証明書は理由がやんだ後における最初の失業の認定日に提出する。15日以上職業に就くことができない場合は、傷病手当の対象となる。
根拠条文
雇用保険法15条4項1号、同法施行規則25条
出題傾向
第48回問3、第51回問3、第52回問2(求職活動実績)、第55回問2、第58回問4(基本手当の支給手続)。第51回・第53回は選択式