問題ID: ky06-0003
60歳以上の定年に達したことにより離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合、その希望する期間として合算されるのは2年を限度とし、申出は離職の日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。合算される期間は1年を限度とし、申出は離職の日の翌日から起算して2箇月以内に行わなければならない。年数と月数がいずれも逆になっている。対象となる定年の年齢は60歳以上とされている。
根拠条文
雇用保険法20条2項、同法施行規則31条の2・31条の3
出題傾向
第44回、第48回、第57回問4(事例計算)・問5(定年退職者)。第42回選択式(定年退職者等の受給期間)