問題ID: ky06-0002
受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長に申し出たときは、職業に就くことができない日数が加算されるが、加算後の期間は4年が限度となる。
この肢は正しい
解説
正しい。法20条1項のかっこ書は、当該理由により職業に就けない日数を受給期間に加算し、加算後の期間が4年を超えるときは4年とする旨を定めている。申出は、その理由に該当するに至った日の翌日から、直前の基準日の翌日より起算して4年を経過する日までの間に行う。
根拠条文
雇用保険法20条1項、同法施行規則30条・31条
出題傾向
第44回、第48回、第57回問4(事例計算)・問5(定年退職者)。第42回選択式(定年退職者等の受給期間)