問題ID: ky04-0004
自動変更対象額のうち最低賃金日額に達しないものは最低賃金日額とされるが、この最低賃金日額は、当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を労働者の人数により加重平均した額に30を乗じて7で除して得た額である。
この肢は誤り
解説
誤り。最低賃金日額は、加重平均した地域別最低賃金の額に20を乗じて7で除して得た額である。30を乗じるのではない。自動変更対象額の変更は毎年8月1日以後の分について行われ、変更後の額に5円未満の端数があれば切り捨て、5円以上10円未満の端数があれば10円に切り上げる。
根拠条文
雇用保険法18条3項、同法施行規則28条の5
出題傾向
第46回問2・問3、第50回問3、第51回問2、第55回問3。第54回選択式で賃金日額から基本手当日額を算定させる出題