社会保険労務士 雇用保険法 賃金日額の最低保障 基本 頻出
問題ID: ky04-0003

賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合、原則の方法で算定した賃金日額が、最後の6箇月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70を下回るときは、その100分の70に相当する額が賃金日額となる。

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