問題ID: ky04-0003
賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合、原則の方法で算定した賃金日額が、最後の6箇月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70を下回るときは、その100分の70に相当する額が賃金日額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。日給制・時給制・出来高払制の者については、賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障額とされ、原則計算による額がこれを下回るときは最低保障額を用いる。賃金の一部が月その他一定の期間によって定められている場合は、その部分を期間の総日数で除した額を加算する。
根拠条文
雇用保険法17条2項
出題傾向
第46回問2・問3、第50回問3、第51回問2、第55回問3。第54回選択式で賃金日額から基本手当日額を算定させる出題