問題ID: ky01-0002
都道府県の事業に雇用される者は、離職した場合に条例等に基づき求職者給付及び就職促進給付の内容を超える諸給与を受けるべき者であれば、当該都道府県の長による申請と承認を待たずに当然に雇用保険法の適用を除外される。
この肢は誤り
解説
誤り。当然に適用が除外されるのは国又は行政執行法人の事業に雇用される者であって、都道府県等の事業に雇用される者は、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものに限り適用除外となる。市町村等の場合の申請先は都道府県労働局長である。
根拠条文
雇用保険法6条6号、同法施行規則4条1項
出題傾向
第54回問2(適用事業)、第57回問1(任意適用事業)、第58回問1(公務員・出向の被保険者資格)など第41〜58回で14回出題