問題ID: ky01-0001
農林の事業や畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものは当分の間任意適用事業とされるが、法人である事業主が行うこれらの事業の事務所は、この暫定措置の対象から除かれ適用事業となる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法附則2条1項は、農林の事業等のうち政令で定めるものを当分の間任意適用事業とする一方、国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業と、法人である事業主の事業(事務所に限る)を明文で対象から除いている。したがって法人が経営する農林の事業の事務所は当然に適用事業となる。
根拠条文
雇用保険法附則2条1項
出題傾向
第54回問2(適用事業)、第57回問1(任意適用事業)、第58回問1(公務員・出向の被保険者資格)など第41〜58回で14回出題