社会保険労務士 雇用保険法 暫定任意適用事業の範囲 基本 最頻出
問題ID: ky01-0001

農林の事業や畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものは当分の間任意適用事業とされるが、法人である事業主が行うこれらの事業の事務所は、この暫定措置の対象から除かれ適用事業となる。

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