問題ID: cs14-0004
労働保険徴収法の規定による徴収金及び労働保険料についての先取特権は、その順位が国税や地方税より優先するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法第29条は、これらの徴収金の先取特権の順位は「国税及び地方税に次ぐ」ものとすると定めている。国税・地方税に劣後する点を押さえておきたい。なお、これらの徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き国税徴収の例により徴収される(法30条)。
根拠条文
労働保険徴収法29条、30条
出題傾向
第57回問10肢C、第45回問8肢B 第41〜58回で7回出題