社会保険労務士 労働保険徴収法 造林・水産の事業の賃金総額の特例 基本 頻出
問題ID: cs05-0003

造林の事業や水産動植物の採捕又は養殖の事業では、労働基準法第12条第8項に基づいて厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に各労働者の使用期間の総日数を乗じ、これを合算して得た額が賃金総額となる。

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