問題ID: cs05-0003
造林の事業や水産動植物の採捕又は養殖の事業では、労働基準法第12条第8項に基づいて厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に各労働者の使用期間の総日数を乗じ、これを合算して得た額が賃金総額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。賃金総額を正確に算定することが困難な事業として、施行規則第12条は請負による建設の事業、立木の伐採の事業、造林等の林業の事業、水産動植物の採捕又は養殖の事業を挙げ、そのうち造林等及び水産の事業については同規則第15条の方法によることとしている。請負金額に労務費率を乗ずる方法によるのは請負による建設の事業だけである。
根拠条文
労働保険徴収法11条3項、同法施行規則12条3号・4号、15条
出題傾向
第54回問10、第51回問8肢、第49回問8 など第41〜58回で7回出題(第58回は労災問8肢C〜Eで立木伐採・水産の特例等が出題)