問題ID: rs25-0002
被災労働者の遺族の就学の援護として行われる労災就学援護費の支給は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として実施されるものである。
この肢は正しい
解説
正しい。法第29条第1項第2号は、被災労働者の療養生活の援護、受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、資金の貸付けによる援護その他の援護を図るために必要な事業を掲げており、労災就学援護費や労災就労保育援護費、長期家族介護者援護金はこれに該当する。特別支給金も同号に基づく給付金である。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条1項2号
出題傾向
第54回問2、第51回問7、第46回問4 など第41〜58回で5回出題(第57回は選択式でも出題)