問題ID: rs10-0003
障害補償年金を受ける労働者について障害の程度に変更が生じ、新たに他の障害等級に該当するに至ったときであっても、政府は従前の等級による障害補償年金を引き続き支給するものとされ、等級の変更を理由とする給付の改定は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。障害の程度に変更があり新たに他の障害等級に該当するに至った場合、政府は新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給し、従前の障害補償年金はその後支給しない(法15条の2)。障害の程度が軽くなって一時金に相当する等級となったときは一時金が支給されることになる。
根拠条文
労働者災害補償保険法15条の2
出題傾向
第55回問2、第54回問7、第53回問5 など第41〜58回で8回出題(第58回は選択式問2D・Eで併合繰上げが出題)