問題ID: rs02-0001
二以上の事業に使用される労働者が、一方の事業場での就業を終えて他方の事業場へ就業のために合理的な経路及び方法により移動する場合、その移動は就業に関するものではあるが、労災保険法上の通勤には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。就業の場所から他の就業の場所への移動は、労働者災害補償保険法第7条第2項第2号により通勤とされている。ここでいう就業の場所には適用事業に係る就業の場所などが含まれ(同法施行規則第6条)、この移動の途中で生じた災害は通勤災害となり得る。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項2号、同法施行規則6条
出題傾向
第56回問1・問2、第54回問5・問6、第53回問2 など第41〜58回で10回出題(第52回・第41回は選択式でも出題)