問題ID: ah09-0001
一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、容易に消滅しない方法により、見やすい箇所へその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものは、この限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法35条は、貨物の取扱い作業に従事する労働者の危険を防ぐため、1トン以上の貨物を発送しようとする者に重量の表示を義務づけている。この義務が事業者ではなく「発送しようとする者」に課されている点にも注意を要する。
根拠条文
労働安全衛生法35条
出題傾向
第44回問10、第47回問8、第48回問8、第58回選択式問1空欄E(作業行動から生ずる労働災害)。第52回選択式(昇降設備)、第53回選択式(作業床)、第55回選択式(重量表示)