問題ID: ah01-0003
労働安全衛生法2条1号にいう労働災害は、設備や原材料、ガス、蒸気、粉じん等の物的な要因によるものに限られず、作業行動その他の業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合もこれに当たる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法2条1号は労働災害を、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することと定義している。物的な要因によるものに限られない。
根拠条文
労働安全衛生法2条1号
出題傾向
第48回問9、第49回問8、第52回問9、第53回問8、第57回問8肢、第58回問8(労働災害・労働者・事業者・作業環境測定の定義)など第41〜58回のうち10回で出題