問題ID: lb19-0004
最高裁判所の判例によれば、割増賃金に当たる部分と通常の労働時間の賃金に当たる部分とを判別することができる限り、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われたものかどうかを問わず、労働基準法37条所定の割増賃金が支払われたものと認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。熊本総合運輸事件(最二小判令5.3.10)は、判別が可能であることに加えて、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われたものであることを要するとし、労働契約や賃金規程の内容、賃金の計算及び支払の実態等を考慮して判断すべきであるとした。名称や給与明細上の表示だけで対価性が認められるわけではない。
根拠条文
労働基準法37条、熊本総合運輸事件・最二小判令和5年3月10日
出題傾向
選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題。択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題