問題ID: lb19-0002
最高裁判所の判例によれば、就業規則の変更によって労働者に不利益な労働条件を課することは、当該規則条項が合理的なものであるかどうかを問わず、これに同意しない個々の労働者に対しては効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。秋北バス事件(最大判昭43.12.25)は、新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されないとしつつ、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者が同意しないことを理由にその適用を拒むことは許されないとした。合理性があれば拘束力が及ぶ点が誤っている。
根拠条文
労働基準法89条、労働契約法9条・10条、秋北バス事件・最大判昭和43年12月25日
出題傾向
選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題。択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題