問題ID: lb19-0006
最高裁判所の判例によれば、労働者と使用者との間に職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合、使用者は当該労働者の個別的な同意なしに、その合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない。
この肢は正しい
解説
正しい。滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令6.4.26)は、職種限定合意がある場合には、配転命令が権利の濫用に当たるかどうかを判断するまでもなく、そもそも使用者に当該合意に反する配転を命ずる権限がないとした。業務上の必要性が高いことを理由に個別の同意なく配転を命ずることはできない。
根拠条文
労働契約法3条・6条・7条、滋賀県社会福祉協議会事件・最二小判令和6年4月26日
出題傾向
第54回選択式(東亜ペイント事件・配転命令権)。選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題され、択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題