問題ID: lb19-0005
最高裁判所の判例によれば、試用期間中の労働者について留保された解約権の行使は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められるものの、解約権留保の趣旨及び目的に照らして客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合にのみ許される。
この肢は正しい
解説
正しい。三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)は、試用契約を解約権留保付の労働契約と解し、留保解約権の行使には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要であるとした。同判決は同時に、企業には原則として採用の自由があり、労働基準法3条は雇入れそのものを規制するものではないともしている。
根拠条文
労働基準法3条、三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日
出題傾向
選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題。択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題