問題ID: lb19-0003
最高裁判所の判例によれば、労働者が無効な解雇によって就労することができなかった日は、年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定において、全労働日に含まれるとともに出勤した日として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。八千代交通事件(最一小判平25.6.6)は、使用者が正当な理由なく就労を拒んだために労働者が働けなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由による不就労日とはいえず、全労働日に含めた上で出勤日数にも算入すべきであるとした。8割出勤という付与要件の判断に影響する。
根拠条文
労働基準法39条1項・2項、八千代交通事件・最一小判平成25年6月6日
出題傾向
第46回選択式問1(八千代交通事件・全労働日)。選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題され、択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題