問題ID: lb19-0001
最高裁判所の判例によれば、使用者が労働者を懲戒するには、懲戒の種別及び事由を就業規則にあらかじめ定めておくことを要し、また、就業規則が法的規範として拘束力を有するためには、その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。フジ興産事件(最二小判平15.10.10)は、懲戒には就業規則上の根拠規定が必要であるとした上で、就業規則の拘束力の前提として労働者への周知手続を要求した。行政官庁への届出や過半数代表者の意見聴取を済ませていても、周知されていなければ懲戒の根拠とはならない。
根拠条文
労働基準法89条、106条、労働契約法7条・15条、フジ興産事件・最二小判平成15年10月10日
出題傾向
選択式では第41回以降ほぼ毎年、判例の長文穴埋めが出題。択一でも三菱樹脂事件(第48回・第56回)、日新製鋼事件(第50回・第53回)、西日本鉄道事件(第57回)など毎年3〜6肢で出題