問題ID: lb17-0001
裁判所は、解雇の予告手当、休業手当若しくは割増賃金を支払わなかった使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。付加金の支払を命じ得るのは、労働基準法20条の解雇予告手当、26条の休業手当、37条の割増賃金に違反した使用者及び39条9項による年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対してである(同法114条)。請求は違反のあった時から5年以内にしなければならないが、当分の間は3年とされている(同法143条2項)。
根拠条文
労働基準法114条、143条2項
出題傾向
第42回問1、第52回問2。第55回選択式(時効)、第57回選択式(付加金)