社会保険労務士 労働基準法 付加金の支払命令(114条) 基本
問題ID: lb17-0001

裁判所は、解雇の予告手当、休業手当若しくは割増賃金を支払わなかった使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができる。

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