問題ID: lb13-0001
労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、その対象となる5日を超える部分については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も行使することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法39条6項は、労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については同条5項の規定にかかわらずその定めにより与えることができるとしている。計画的付与の対象となった日については、労使双方が時季を動かすことはできない。
根拠条文
労働基準法39条5項・6項
出題傾向
第48回問7、第53回問2、第56回問6、第58回問6 など第41〜58回のうち12回で出題。第43回・第46回・第55回選択式でも判例が出題