問題ID: lb09-0003
最高裁判所の判例によれば、始業時刻前に行われた作業に要した時間は、使用者から明示的に命じられて行われたものでない限り、労働基準法上の労働時間に当たることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12.3.9)は、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、就業規則等の定めによってではなく客観的に定まるとした上で、事業所内で義務付けられた保護具等の装着や資材の受出し等に要した時間も労働時間に当たるとした。明示の指示がなくても、業務の準備行為等を事業所内で行うことを義務付けられていれば指揮命令下に置かれたものと評価される。
根拠条文
労働基準法32条、三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12年3月9日
出題傾向
第42回問4、第48回問4、第54回問2。第55回・第56回選択式でも労働時間該当性の判例が出題