問題ID: lb05-0001
使用者が打切補償を支払って、業務上の負傷による療養のため休業している労働者を解雇しようとする場合には、あらかじめ行政官庁の認定を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法19条2項が行政官庁の認定を要求しているのは、同条1項ただし書後段の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」であり、打切補償を支払う場合について認定は要件とされていない。打切補償の支払いによって解雇制限は解除される。
根拠条文
労働基準法19条1項ただし書・2項、81条
出題傾向
第42回問2、第43回問3、第44回問3(組合せ)、第46回問2、第58回問2肢エ・オ。第50回選択式(解雇予告の適用除外)、第54回選択式(予告の日数計算)