問題ID: lb04-0002
労働者が退職に際し、その事業における地位や業務の種類、使用期間、賃金、退職の事由といった事項について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないが、労働者が請求していない事項をその証明書に記入してはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法22条1項は退職時の証明書の交付義務を、同条3項は労働者の請求しない事項を記入してはならないことを定める。解雇の予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由についての証明書を請求されたときも、使用者は遅滞なく交付しなければならない(同条2項)。
根拠条文
労働基準法22条1項・2項・3項
出題傾向
第52回(個数問題)、第53回、第55回、第57回、第58回問2 など第41〜58回のうち15回で出題。第53回選択式(賠償予定の禁止)、第58回選択式問1空欄A(退職時証明)