問題ID: a27-0047
管理組合法人には理事を置かなければならないが、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、法人の事務は理事の全員一致で決しなければならない。
この肢は誤り
解説
49条1項は理事を置くことを義務づけ、同条2項は、理事が数人ある場合において規約に別段の定めがないときは管理組合法人の事務は理事の過半数で決すると定めている。全員一致は要求されていない。
根拠条文
区分所有法49条1項・2項
出題傾向
R03_12月問13肢4
49条1項は理事を置くことを義務づけ、同条2項は、理事が数人ある場合において規約に別段の定めがないときは管理組合法人の事務は理事の過半数で決すると定めている。全員一致は要求されていない。
区分所有法49条1項・2項
R03_12月問13肢4
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