問題ID: a27-0044
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は滅失した共用部分を単独で復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに復旧の決議又は建替え決議があったときは、この限りでない。
この肢は正しい
解説
61条1項は、小規模な滅失の場合に各区分所有者が単独で共用部分及び自己の専有部分を復旧することを認めつつ、ただし書で、工事の着手までに復旧・建替え等の決議があったときは単独復旧をすることができないとしている。単独で復旧した者は、要した金額を14条の割合に応じて他の区分所有者に償還請求できる(同条2項)。
根拠条文
区分所有法61条1項・2項
出題傾向
H26問13肢3