問題ID: a27-0041
規約の保管場所は、区分所有者や利害関係人から問合せがあったときに明らかにすれば足り、建物内の見やすい場所に掲示することまでは要しない。
この肢は誤り
解説
33条4項は、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定めている。問合せや請求の有無にかかわらず掲示が必要であり、掲示によって誰が保管しているかを利害関係人が知ることができるようにする趣旨である。
根拠条文
区分所有法33条4項
出題傾向
H30問13肢3、R02_12月問13肢1
33条4項は、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定めている。問合せや請求の有無にかかわらず掲示が必要であり、掲示によって誰が保管しているかを利害関係人が知ることができるようにする趣旨である。
区分所有法33条4項
H30問13肢3、R02_12月問13肢1
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