問題ID: a25-0050
Aが死亡した時点で、Aの子B及びBの子Cがいずれも既に死亡しており、Cの子Dが生存している場合、DはAの相続人となる。
この肢は正しい
解説
子が相続開始以前に死亡したときはその子が代襲して相続人となり(887条2項)、代襲者も相続開始以前に死亡していたときは更にその子が相続する(同条3項)。子の系統では再代襲が認められる点が、再代襲の認められない兄弟姉妹の系統(889条2項)と異なる。
根拠条文
民法887条2項・3項、889条2項
出題傾向
R02_10月問8肢2