問題ID: a22-0029
使用貸借において借主が用法に違反する使用をしたことにより貸主に損害が生じたときは、その賠償の請求は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内にしなければならない。
この肢は正しい
解説
600条1項は、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還について、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないと定める。賃貸借でも622条が同条を準用しており、期間の扱いは同じである。
根拠条文
民法600条1項、622条
出題傾向
R04問6肢4