問題ID: a22-0028
請負契約において、請負人が仕事の目的物の契約不適合について責任を負う期間を引渡しから20年とする旨の特約をしたときは、その特約は有効である。
この肢は正しい
解説
請負人が担保責任を負う期間について、これを法律の定めより長く定めることを制限する規定は現行の民法に置かれていない。改正前は工作物について5年・10年の期間とその伸長の上限が定められていたが(旧638条・639条)、これらは削除され、残るのは不適合を知った時から1年という通知期間(637条1項)だけである。同項は任意規定であるから、契約自由の原則により、引渡しから20年とする特約も有効である。
根拠条文
民法637条1項、521条2項
出題傾向
R01問8肢2