問題ID: a22-0027
請負人が引き渡した建物に契約不適合がある場合において、その修補に取引上の社会通念に照らして過分の費用を要するときは、注文者は、修補による履行の追完を請求することができない。
この肢は正しい
解説
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者はその履行を請求することができない(412条の2第1項)。修補に過分の費用を要する場合はこの意味での不能に当たり、注文者は報酬の減額や損害賠償によることになる。改正前は瑕疵が重要でない場合の修補請求の制限が明文で置かれていたが(旧634条1項ただし書)、現在はこの一般規定によって処理される。
根拠条文
民法412条の2第1項、559条・562条1項
出題傾向
H24問5肢1