問題ID: a22-0023
委任の受任者は、報酬を受けない旨の約定がある場合であっても、委任事務を処理するについて善良な管理者の注意をもってこれをしなければならない。
この肢は正しい
解説
644条は、受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定め、報酬の有無によって注意義務の程度を区別していない。無報酬の受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意で足りる寄託(659条)との違いに注意を要する。
根拠条文
民法644条、659条
出題傾向
R02_10月問5肢2