問題ID: a22-0022
建物の建築を目的とする請負契約において、注文者の責めに帰すべき事由により仕事の完成ができなくなったときは、請負人は報酬の全額を請求することができる。この場合において、工事をしないで済んだことにより請負人が利益を得たときは、その利益は注文者に返さなければならない。
この肢は正しい
解説
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができず、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還しなければならない(536条2項)。注文者の帰責事由で仕事が完成不能となった請負がこれに当たる。
根拠条文
民法536条2項
出題傾向
H29問7肢2・肢1