問題ID: a20-0035
存続期間を50年以上とし、更新も建物の築造による期間の延長もなく建物の買取りも請求しない旨の特約を付けて借地権を設定しようとする者は、あらかじめ、借地権者となる者に対し、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
借地借家法22条1項は、この特約を公正証書による等書面によってしなければならないと定めるだけで、契約に先立つ説明を求めていない。あらかじめ書面を交付して説明することが要件とされているのは定期建物賃貸借であり(38条3項)、両者を混同させる肢である。
根拠条文
借地借家法22条1項、38条3項
出題傾向
H29問11肢4