問題ID: a18-0027
宅地の売買契約において買主Bから売主Aに手付が交付されたときは、Bが手付を放棄してする解除は、B自身がまだ履行に着手していない場合であっても、Aが既に契約の履行に着手した後はすることができない。
この肢は正しい
解説
手付による解除ができなくなるのは、その相手方が契約の履行に着手した後である(557条1項ただし書)。制限の基準は自分が着手したかどうかではなく相手方が着手したかどうかであるから、売主Aが履行に着手した以上、買主Bは手付解除をすることができない。
根拠条文
民法557条1項
出題傾向
R02_10月問9肢1