問題ID: a18-0025
引き渡された建物の品質が契約の内容に適合しない場合において、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知したときであっても、買主の履行の追完請求権が消滅時効にかかることがある。
この肢は正しい
解説
566条の1年の通知は権利を保存するための要件にすぎず、これをしたからといって権利が時効にかからなくなるものではない。追完請求権も債権であるから、権利を行使することができることを知った時から5年、行使することができる時から10年という一般の消滅時効の適用を受ける(166条1項)。
根拠条文
民法566条、166条1項
出題傾向
R07問10肢1、H26問3肢3