問題ID: e01-0042
証券化支援事業(買取型)により譲り受けた貸付債権について特定信託をし、その受益権を譲渡したときは、機構は、当該貸付債権に係る元利金の回収に関する業務を受託することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法23条1項は、貸付債権について特定信託をし、又は譲渡するときは、受託者又は譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならないと定める。受託できないのではなく、受託する義務がある。なお、機構は受託した業務の一部を金融機関等に委託することができる(同条2項)。
根拠条文
機構法23条1項・2項
出題傾向
H27問46肢3、H22問46肢4、R04問46肢4など、貸付債権の証券化に関する肢は19回中5肢で出題