問題ID: d20-0050
宅地建物取引業者は、媒介の依頼者との間で報酬の額について定めをしていない場合であっても、国土交通大臣が定めた限度額に相当する報酬を当然に請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。46条と報酬額の告示は、宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の上限を定めるものにとどまり、その額の報酬請求権を発生させるものではない。額の定めがない場合に受けられる報酬は当事者間の合意や相当額によって決まる。
根拠条文
宅地建物取引業法46条1項・2項、報酬額の告示第二
出題傾向
H22問42肢1、19回中1肢で出題