問題ID: d20-0049
宅地建物取引業者が事業用建物の貸借を媒介するに当たり、契約の終了時に借主へ返還される保証金の授受があるときは、その額を権利金として売買代金とみなす特例により報酬の限度額を算定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。告示第六にいう権利金とは、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。契約終了時に賃借人へ返還される敷金や保証金はこれに該当せず、特例の計算の基礎とすることはできない。
根拠条文
報酬額の告示第六、解釈・運用の考え方報酬告示第六関係
出題傾向
H29問26肢4、19回中1肢で出題