問題ID: d20-0048
宅地建物取引業者が店舗兼住宅の賃貸借を媒介した場合、依頼者の一方から受けることができる報酬の額は、その承諾を得ているときを除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。0.55倍の制限が及ぶ「居住の用に供する建物」とは専ら居住の用に供する建物を指し、事務所、店舗その他居住以外の用途を兼ねるものは含まれない。したがって店舗兼住宅にはこの制限が及ばず、双方から受ける合計額が借賃の1月分の1.1倍以内であればよい。
根拠条文
報酬額の告示第四、解釈・運用の考え方報酬告示第四関係
出題傾向
R03_10月問44肢4、19回中1肢で出題