問題ID: d20-0047
店舗として使用する建物の賃貸借を媒介した課税事業者である宅地建物取引業者は、消費税等相当額を含めて330万円の返還されない権利金が授受されたとき、貸主から15万4,000円まで報酬を受け取ることができる。
この肢は正しい
解説
告示第六の特例では、消費税等相当額を含まない権利金の額を売買に係る代金の額とみなして告示第二により計算する。330万円は税込みなので税抜きの権利金は300万円となり、200万円以下の部分は5.5%、200万円を超える100万円は4.4%で、110,000円+44,000円=154,000円が依頼者の一方から受けられる限度額となる。
根拠条文
報酬額の告示第二・第六
出題傾向
R02_10月問30肢3、19回中1肢で出題