問題ID: d18-0049
自ら売主となる宅地建物取引業者が買主から手付を受領した建物の売買について、買主が手付を放棄して解除したときは既に受領した中間金を返還しないものとする特約は、買主がこれに同意している場合には有効である。
この肢は誤り
解説
誤り。手付による解除がされると契約は初めから解除されたことになり、売主は手付以外に受領した中間金を返還しなければならない。これを返還しないとする特約は買主に不利な特約であり、39条3項により無効となる。買主の同意があっても結論は変わらない。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項・3項
出題傾向
H25問38記述ウ、19回中1肢で出題