問題ID: d18-0047
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でないBに建物を売却するに当たり、契約不適合についてはAに帰責事由がある場合に限り責任を負う旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
この肢は誤り
解説
誤り。民法上、契約不適合を理由とする追完請求、代金減額請求及び契約の解除は売主の帰責事由を要しない。責任の発生を売主の帰責事由がある場合に限る特約は民法の規定より買主に不利であり、40条2項により無効となる。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項・2項、民法562条から564条まで
出題傾向
H29問27記述イ、19回中1肢で出題