問題ID: d09-0057
一団の建物の分譲を行う他の宅地建物取引業者から媒介の依頼を受けて案内所を設置した宅地建物取引業者は、その案内所に掲げる標識に、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号を記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合、その案内所は標識の掲示場所であり(規則19条1項4号)、専任の宅地建物取引士を置くべき場所であるときは別記様式第11号の2による標識を掲げる(同条2項5号)。この様式(宅地建物取引業者票(代理・媒介))には、売主の欄として商号又は名称と免許証番号の記載欄が設けられている。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項4号・2項5号、別記様式第11号の2
出題傾向
H21問42肢2、H26問41肢1で出題(19回中2肢)