問題ID: d09-0054
売主である宅地建物取引業者Aと媒介を行う宅地建物取引業者Cが共同で案内所を設置し、そこで20戸の一団の建物の分譲に係る契約を締結する場合、Aが成年者である専任の宅地建物取引士を置けば、Cはこれを置くことを要しない。
この肢は誤り
解説
専任の宅地建物取引士を置くべきかどうかは業者ごとに判断される。Aは一団の建物の分譲を案内所を設置して行う者として、Cは他の業者の分譲の媒介を案内所を設置して行う者として、それぞれ1人以上を置かなければならない(規則15条の5の2第2号・3号、15条の5の3)。50条2項の届出も各業者が行う。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2第2号・3号、15条の5の3
出題傾向
H26問28肢4で出題(19回中1肢)