問題ID: c05-0028
Aが自己の所有する土地に駐車場としての設備を施したうえで、その設備とともに当該土地をBに駐車場として使用させる旨の契約書を作成した場合、当該契約書は施設の賃貸借に関するものであるから、印紙税の課税文書に当たらない。
この肢は正しい
解説
第1号の2文書の課税対象は地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書であり、ここでいう土地の賃借権とは民法601条の賃貸借契約に基づき賃借人が土地を使用収益できる権利をいう(印紙税法基本通達 第1号の2文書関係2)。駐車場としての設備のある土地をその設備とともに利用させる契約は施設の賃貸借であって土地の賃借権の設定には当たらず、他の課税物件にも該当しないため不課税である。これに対し、更地を駐車場用地として貸す契約は土地の賃借権の設定に当たり、1号の2文書として課税される。
根拠条文
印紙税法別表第一第1号2、印紙税法基本通達 第1号の2文書関係2
出題傾向
R04問23肢4で出題。過去19回で1肢