問題ID: b13-0030
都道府県が庁舎の敷地とする目的で農地を買い受ける場合には、都道府県と都道府県知事等との協議が成立することをもって農地法5条1項の許可があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
5条4項は、国又は都道府県等が転用目的で権利を取得しようとする場合について、協議の成立をもって許可があったものとみなすと定める。自ら転用する4条の場面(4条8項)だけでなく、権利移動を伴う5条の場面でも協議によることになる。
根拠条文
農地法5条4項、4条8項
出題傾向
H25問21肢3、R03_10月問21肢4の2肢で出題