問題ID: b13-0028
農地を農地以外のものにする許可は、申請者にその行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないときは、することができない。
この肢は正しい
解説
4条6項3号は、資力及び信用がないこと、行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことなどにより、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合を不許可事由としている。農地の区分による立地基準とは別の一般基準である。
根拠条文
農地法4条6項3号
出題傾向
R07問21肢1の1肢で出題
4条6項3号は、資力及び信用がないこと、行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことなどにより、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合を不許可事由としている。農地の区分による立地基準とは別の一般基準である。
農地法4条6項3号
R07問21肢1の1肢で出題
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